288 . [ごまちゃん]
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県警は確定後の各署長らへの通達文に「既に口に入っていたタオルで気道がふさがれた」と記載。父親側から口にタオルを入れた上で猿ぐつわをするのを禁じる通達を出すよう求められたが、「口の異物などの確認や観察を徹底することも通達している」として禁じることは断った。
父親側は「賠償に公費を投じた以上、判決を教訓に再発防止を図る必要がある。それをしないなら、猿ぐつわをした警察官が負担するべきだ」と主張。警察官による過失傷害事件として捜査しなかった当時の県警幹部の責任も追及している。
高裁判決によると、男性は06年、自宅でインフルエンザ脳炎を発症。救急搬送の際に警察官に猿ぐつわをされたため心肺停止状態となり、遷延性意識障害となった。自宅療養中だった11年、東日本大震災の津波にのまれ31歳で亡くなった。
猿ぐつわなどをめぐっては、静岡地裁沼津支部と東京地裁も08年とことし3月、静岡県警と入国管理局が容疑者らを窒息死させたと認定。同県と国に賠償を命じている。
2014年04月20日日曜日 |