2 . [ごまちゃん]
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「消費税法基本通達によると、『前受金』を受け取っていた場合も、納税義務が成立するのは、実際に放送サービスの提供があった時点になるとされています。 つまり、4月以降分の受信料を前受金として受領していたとしても、実際にサービス提供があった時点の税率が適用されます。 したがって、2014年4月以降の受信料については、消費税が8%課税され、NHKは、増税分の差額について、利用者に追加請求できることになります」
●電車の定期券は「特別扱い」 ところで、それではなぜ、鉄道の定期券は、差額を要求されないのだろうか? 「それは、鉄道の定期券の場合は、特別な経過措置の適用があるからです。 2014年4月1日の前に『前払い』で定期券を購入した場合、4月以降に利用する分の運賃についても、消費税は5%に据え置きになります。そのため、利用者が増税分を追加で請求されることもありません。 このように、NHK受信料と鉄道の定期券との取扱いの違いは、特別な経過措置が法律で定められているかどうかによります」livedoor |