1 . [ ごまちゃん ]
4/22 11:51 :☆☆☆
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少年法の罰則強化「必ずしも事件の抑止とならない。更生が原点」毎日新聞社説 今国会で改正少年法が成立した。18歳未満の少年に対し、無期懲役に代わって言い渡せる有期懲役の上限を、15年から20年に引き上げた。 また、幅を持たせて宣告する不定期刑も「5年〜10年」を「10年〜15年」に上げた。罰則強化の方向性が鮮明になった。
たとえ少年であっても、重大な犯罪であれば、相応の償いをするのは当然だ。ただし、成人とは一線を画し、「少年の健全な育成」を目的に更生に重きをおくのが少年法の理念だ。 その原点を踏まえて、少年審判や裁判の運用がなされるよう司法関係者は心がけてもらいたい。
(中略)
少年による凶悪事件に対して「罪に合う罰を」との声が高まり、少年法改正が重ねられてきた。 2000年の法改正では、刑事処分の可能年齢が「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げられた。また、16歳以上の少年が故意の犯罪行為で被害者を死亡させた時は、検察官への逆送が原則になった。
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